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- 特殊車両の通行許可 -

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが以下の一般的制限に示す一般的制限値を超えたりする車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(無許可で通行しますと罰則があります)

■ 取扱業務のごあんない

特殊車両の通行許可

​特殊車両許可申請

12,000円より

セミトラックの積載

申請スタイルのご選択

​申請から受理までの流れ
​皆様のご都合によりオフラインとオンラインの選択がいただけます。
※オンラインを推奨しております。
​窓口申請対応
​オフライン申請
Step1
申請(国道事務所窓口)
Step2
受理(受理番号・受理印発行)
Step3
​道路管理者協議審査
Step4
​許可(Step3の回答後)
電子申請対応
​日本全国の国道事務所に申請が可能です。
​オンライン申請
Step1
申請(本局のサーバへ到達)
Step2
受理(受理番号発行)
Step3
​道路管理者協議審査
Step4
​許可(Step3の回答後)

特殊車両許可料金

​・・・ お見積は無料です。お気軽にご相談ください。

特殊車両許可申請料金
経路数
台数
特殊車輌書類作成料(外税)
単数経路(1現場)
クレーン
1台
10,000円より
トレーラー・トラック
1台
12,000円より
主要経路(定時複数経路)
各種車両
1台
経路等を考慮して別途相談
消費税
上記作成料の10%
役所申請料(非課税)
200円(片道1経路)×経路数(片道換算)

※特車作成料(一式)及び特車申請料(立替)は特車申請月に御請求いたしますので翌月に現金で御支払い下さい。御振込み手数料は貴社負担でお願いします。

※国土交通省特車申請料は申請者本人へ直接郵送されますので御支払い後領収書を当事務所にFAX(郵送)をお願いします。(書類引取りの際必要)

※遠距離申請の場合は別途交通費、日当等の負担をお願いします。

※現場に複数のゲートがある場合でも単数経路の料金で承ります。(応相談)

※郵送費は元払いでお願いします。

※オンライン申請で円滑かつ許可証もご郵送日数がかかりません。(メールに許可証ファイルを添付送信いたします)

一般的制限

車両の諸元
一般的制限値
備考
2.5メートル
長さ
12.0メートル
高さ
3.8メートル
総重量
20.0トン
軸重
10.0トン
隣接軸重
18.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
隣接軸重
19.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下
隣接軸重
20.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
輪荷重
5.0トン
最小回転半径
12.0メートル

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